境界について
「境界」を考えるうえでのポイントは、土地の境界を大きくわけると「公法上の境界」と「私法上の境界」にわけられるという点にあります。
「公法上の境界」は、登記簿ごとに定まっている土地(地番)同士の境界のことです。「筆界」とも呼ばれ、所有者様であっても変更はできません。「私法上の境界」は、隣接する土地所有者様同士で合意された境界のことです。所有者様同士の合意で決められ、「所有権界」と呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」はもともと一致していたものでした。しかし明治時代に土地の私的所有権が認められたことで「所有権界」が発生し、現在の状態に至ります。そういった経緯もあり、現在も「筆界」と「所有権界」が一致しているという場合は多いです。しかし「所有権界」は当事者間で自由に決定・変更することができるがゆえに、問題を引き起こすこともあります。
例えば、土地の一部を売買してから分筆登記や、合筆登記がされていない場合。このケースでは「筆界」と「所有権界」が一致していない土地となり、将来的に境界について隣人と意見が対立する可能性があるのです。スムーズに話を進めるためには、過去の経緯を知っている人が、筆界と所有権界を一致させる「境界確定」をしておく必要があります。
「公法上の境界」は、登記簿ごとに定まっている土地(地番)同士の境界のことです。「筆界」とも呼ばれ、所有者様であっても変更はできません。「私法上の境界」は、隣接する土地所有者様同士で合意された境界のことです。所有者様同士の合意で決められ、「所有権界」と呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」はもともと一致していたものでした。しかし明治時代に土地の私的所有権が認められたことで「所有権界」が発生し、現在の状態に至ります。そういった経緯もあり、現在も「筆界」と「所有権界」が一致しているという場合は多いです。しかし「所有権界」は当事者間で自由に決定・変更することができるがゆえに、問題を引き起こすこともあります。
例えば、土地の一部を売買してから分筆登記や、合筆登記がされていない場合。このケースでは「筆界」と「所有権界」が一致していない土地となり、将来的に境界について隣人と意見が対立する可能性があるのです。スムーズに話を進めるためには、過去の経緯を知っている人が、筆界と所有権界を一致させる「境界確定」をしておく必要があります。
境界紛争トラブル予防策
前述の通り、明治時代以降に「筆界」と「所有権界」という土地の境界に関する概念が生まれました。
「どちらの境界が正しいのか」というあいまいさが意見の相違につながりますので、予防策は「あいまいさをなくす」ことにつきます。
「親からここが境界だと聞いている」「売主から境界はここだと説明をされた」など、あいまいなままにしていると隣接土地所有者様との認識はズレたままです。
まずは隣接する土地所有者様同士が立ち会って確認したうえで明確な境界標を設置し、「あいまいさ」をなくしましょう。境界標が設置されれば、客観的にも境界が明確になります。お子様やお孫様の代まで続く“安心”になるでしょう。
「どちらの境界が正しいのか」というあいまいさが意見の相違につながりますので、予防策は「あいまいさをなくす」ことにつきます。
「親からここが境界だと聞いている」「売主から境界はここだと説明をされた」など、あいまいなままにしていると隣接土地所有者様との認識はズレたままです。
まずは隣接する土地所有者様同士が立ち会って確認したうえで明確な境界標を設置し、「あいまいさ」をなくしましょう。境界標が設置されれば、客観的にも境界が明確になります。お子様やお孫様の代まで続く“安心”になるでしょう。
土地の境界立会
当然のことながら、境界を明確にする際は他者(隣接する土地所有者様)の立ち会いが必要です。その際に一体何をどうすればいいのか、あなたはしっかりと説明できるでしょうか?
普段から土地の境界について考えている方ならともかく、そうでない方は「説明できない」というケースが少なくないと思います。
境界立会とは「境界が不明である」「境界を毀損してしまった」といった場合に、境界標を埋設する際に土地の所有者様同士が納得できるよう現地で確認し合う場のことです。立ち会いには、所有者様本人ではなく委任された土地家屋調査士などの代理人が参加してもかまいません。しかしできる限り自分の目で確認し、納得する方が今後のためになるでしょう。
「境界確定について立ち会い、双方が合意する」という行為は法律行為ですので、公に認められます。双方が納得した場合は事実を形に残すため、「筆界確認書」を作成して双方が1部ずつ持ち合うケースが多いです(後日のトラブルを防げるので、土地家屋調査士もそれを推奨しています)。なお、登記を行う場合「筆界確認書」の取得が必須となります。
普段から土地の境界について考えている方ならともかく、そうでない方は「説明できない」というケースが少なくないと思います。
境界立会とは「境界が不明である」「境界を毀損してしまった」といった場合に、境界標を埋設する際に土地の所有者様同士が納得できるよう現地で確認し合う場のことです。立ち会いには、所有者様本人ではなく委任された土地家屋調査士などの代理人が参加してもかまいません。しかしできる限り自分の目で確認し、納得する方が今後のためになるでしょう。
「境界確定について立ち会い、双方が合意する」という行為は法律行為ですので、公に認められます。双方が納得した場合は事実を形に残すため、「筆界確認書」を作成して双方が1部ずつ持ち合うケースが多いです(後日のトラブルを防げるので、土地家屋調査士もそれを推奨しています)。なお、登記を行う場合「筆界確認書」の取得が必須となります。
境界に関するよくあるご相談
Q.隣地から「境界の立ち会い」を求められました。どうしたらいいですか?
A,境界の立ち会いでは、はっきりと意思表示するようにしましょう。お一人での立ち会いが不安なようであれば、当事務所の土地家屋調査士がサポートいたします。
Q.隣人との境界について考えが相違しています。どうしたらいいですか?
A,専門家である土地家屋調査士の意見を参考にしてはいかがでしょうか。土地家屋調査士なら、あくまで第三者として公正に境界を確認・測量することができます。
A,境界の立ち会いでは、はっきりと意思表示するようにしましょう。お一人での立ち会いが不安なようであれば、当事務所の土地家屋調査士がサポートいたします。
Q.隣人との境界について考えが相違しています。どうしたらいいですか?
A,専門家である土地家屋調査士の意見を参考にしてはいかがでしょうか。土地家屋調査士なら、あくまで第三者として公正に境界を確認・測量することができます。